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貯水槽とは、受水槽・高架水槽・貯湯槽などの総称をいいます。
貯水槽水道と呼ばれるものには次の2つがあります。
貯水槽水道と呼ばれるものには次の2つがあります。
- 水道水のみを給源とし、受水槽有効水量の10m3を超えるものが「簡易専用水道」。
- 水道水のみを給源とし、受水槽有効水量の10m3以下のものが「小規模貯水槽水道」。
【建築物衛生法による管理基準】
- 給水栓水で水道法に定められた残留塩素を保持すること。(0.1mg/L以上)
- 貯水槽の点検を実施及び汚染の防止。
- 給水栓において色・濁り・味などの状態が異常の場合は、検査をおこなう。
- 人の健康を害する恐れがあると知った場合、直ちに給水を停止し、関係者へ周知する。
- 遊離残留塩素の検査は週1回以上、水質検査は半年に1回以上、貯水槽の清掃は1年に1回以上の定期清掃を義務づけ。
※各種水質検査承ります。(10項目・15項目・消毒12項目・レジオネラ菌 他)
温泉受水槽の清掃もご依頼いただけます。
温泉受水槽の清掃もご依頼いただけます。
